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【罰則付き】2025年6月から「熱中症対策」が義務化されます!

■ 労働安全衛生規則の改正
厚生労働省の発表によると、職場での熱中症による死傷災害は年間1,000件以上。これを受け労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策が法律で義務化されることとなりました。

■ 対策が必要な作業環境
2025年6月1日以降、熱中症のおそれのある作業、具体的にはWBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施が見込まれる作業を対象として、事業主に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられました。

■ 法改正による罰則
企業に求められる義務として、「①体制の整備」「②手順の作成」「③関係者への周知」を実施しない場合、法人や代表者らに6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

\法改正へのご準備はできていますか?/

企業に求められる義務

①体制の整備
熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、報告するための仕組み作りが求められます。具体的には事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成です。あわせて、ウェアラブルデバイス等の活用など効果的な措置を講じることが推奨されます。
②手順の作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成する必要があります。
③関係者への周知
①②に関しては、あらかじめ関係者に周知し、万が一の際に機能するようにしておかなければなりません。「関係者」には、労働者だけでなく、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者も幅広く含まれます。

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